高額医療・高額介護合算制度 申請受付が開始された
公的介護保険と公的医療保険でそれぞれサービスを受け、自己負担額が高額になる人に朗報です。合算した額に、自己負担限度額が設けられました。2009年8月申請受付開始です。介護サービスを利用している長期療養者には暖かい制度ですね。
http://allabout.co.jp/finance/gc/20137/
自己負担合算の上限年間67万円公的医療制度や公的介護制度では、医療や介護に支払う金額にそれぞれ所得によって自己負担限度額を設け、それを超える金額を支払った場合、自己負担限度額を超えた分を支給する制度があります。医療は「高額療養費」、介護は「高額介護サービス費」といいます。介護保険から介護サービスを受けている人は医療機関にかかっていることも多く、年間を通した自己負担限は、家計に重い負担としてのしかかります。そこで、8月1日~7月31日の1年間に負担した医療費と介護費の自己負担合計額に上限を設けました。それが「高額医療・高額介護合算制度」です。平成20年4月にスタートし、申請受付が21年8月1日から開始されました。
この制度では、世帯内の同一の医療保険(健康保険、国民健康保険、高齢者医療制度など)の加入者について、医療保険と介護保険の両方の負担があり、その自己負担合計額が一定額を超えている場合、申請によって超えた金額が支給されます。「高額医療・高額介護合算制度」の自己負担限度額は次のとおりです。
2009年11月大沼が作成した。
世帯区分は次のとおりです。
2009年11月大沼が作成した。
計算の手順支給対象額の計算手順は次のとおりです。
年間で負担した医療費の自己負担額=1年間の医療費(保険適用分のみ)ー1年間の高額療養費の総支給額・・・(あ)
1年間で負担した介護費の自己負担額=1年間の介護費の総額(保険適用分のみ)ー1年間の高額介護サービス費の総支給額・・・(い)
(あ)+(い)> 自己負担限度額(前ページの表)+500円
<例>
70歳以上一般区分の世帯:(あ)53万280円 (い)44万6400円
合算制度を使わないと → 1年間の自己負担総額は97万9200円
合算制度を使うと → 1年間の自己負担総額は56万円(約42万円負担軽減)
■申請から支給までの流れこの制度は、医療保険と介護保険の両方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みです。従って、加入している医療保険と介護保険両方の窓口に申請しなければいけません。ちょっと面倒です。
申請の手順は次のとおりです。
市区町村の窓口で申請。「介護保険自己負担額証明書」が発行される。
「介護保険自己負担限度額証明書」を添付して医療保険者に申請する。
医療保険と介護保険からの支給額が決定する。
医療保険、介護保険それぞれから支給される。
なお、市区町村によっては、国民健康保険の加入者や後期高齢者医療制度の加入者は一か所の窓口で医療保険、介護保険両方の手続きを行うことができます。
私の住む市では、広報で「平成22年1月頃、支給対象となる被保険者に、支給申請の案内を送付するので、保険年金課の窓口で申請してください」と呼びかけています。40歳以上で公的介護サービスを利用している人が身近にいらっしゃる方は、チェックしてみてはいかがでしょう。
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