後期高齢者医療制度:県、不服申請の用紙作成 記載事項の周知も /石川
後期高齢者医療制度を巡る県の審査会が「記載不備」を理由に143件の不服申請のうち1件しか審査しなかった問題で、県医療対策課は3日、周知が足りなかったことを認め、生年月日や保険証番号、請求理由などの欄を設けた所定の用紙を早急に作成することなどを決めた。同課は「事前周知などできることをしたい」と話している。
http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20080604ddlk17010562000c.html
審査を巡っては、4月の制度開始以降、保険料算定などに不服があるとする143件の書類を同課で受け付けた。先月30日に開いた審査会(弁護士、自治体首長ら9人で構成)で「生年月日や保険証番号などの記載がない」として1件しか審査しなかった。
同課によると、審査前に大多数の不備に気づいたものの、行政不服審査法などで「(不備の際の)補正命令は審査会で出す」と定められているため、事務局にあたる県では補正がかけられなかったという。今後は記載事項を県のホームページでも紹介するとしている。
一方、不審査となった142件のほとんどを提出した県社会保障推進協議会などは同日、申請書類を受け付けた同課の対応を批判する声明を出した。ただし「県の対応を争って審査を遅らせては請求人の利益を損ねる」として、補正命令には従い、再提出するという。【高橋慶浩】
毎日新聞 2008年6月4日 地方版
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