後期高齢者医療…保険料、子が肩代わりも
与党修正原案 天引きは原則維持
75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に関する与党の修正案の原案が2日、明らかになった。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20080602-OYT8T00520.htm
保険料の年金天引きについては、原則として、現行制度を維持する。代わりに、親の保険料を、同居する子供ら親族の預貯金から引き落とせる仕組みを新たに設ける。所得に比例する保険料の「所得割」部分は、年金収入が年153万円超~208万円以下の、比較的所得の多い加入者にも新たに軽減措置を講じる方向だ。
見直しの柱は〈1〉保険料負担の軽減〈2〉保険料の年金天引き見直し〈3〉診療報酬体系の見直し〈4〉同制度を運営する都道府県の広域連合や市町村に対する監督強化--などとなっている。
与党は2日夕の作業チームの幹部会で修正案を具体的に詰め、週内に最終案をまとめる。来週中に政府・与党案を正式決定する見通しだ。
保険料の年金天引きは、国民の批判が強く、当初は窓口納付と天引き方式のどちらかを選べる選択制の導入が検討された。しかし、加入者ごとに対応が異なると事務が混乱することなどから、現行制度通り、原則として天引き方式を続けることにした。
ただし、天引きの一つの方式として、後期高齢者本人の申し出があれば、同居する子供ら親族の預貯金から引き落としできる仕組みを新たに設ける。世帯全体での負担額は同じだが、一度に2か月分の保険料が天引きされることへの不満を和らげる狙いがある。また、天引きの対象となる年間の年金収入の基準も、「18万円以上」から「国民年金モデル額(約80万円)以上」に広げ、対象者を減らす。
一方、保険料の「所得割」は、年間の年金収入が153万円超からかかるが、年金収入別に4段階に分けて軽減する。東京都の仕組みを準用するもので、153万円超~168万円以下は100%、173万円以下は75%、193万円以下は50%、208万円以下は25%、それぞれ減額する案を軸に調整する。
保険料の「均等割」についてはすでに、年間収入が国民年金モデル額(約80万円)以下の低所得者に限って「均等割」部分の減額割合を手厚くし、現在の「最大7割」から「最大9割」とすることが固まっている。80万円超から168万円以下のケースは現行通り「最大7割」とする。さらに、低所得者に関しては、同制度加入前より保険料が増えた場合、本人の申請に基づいて増額分の一部を還付する方針だ。
後期高齢者医療制度に関する与党の修正案原案のポイント
▽年間の年金収入が約80万円以下の低所得者の保険料の「均等割」を9割減額
▽年間の年金収入が153万円超から208万円以下の加入者の保険料の「所得割」を25~100%減額
▽保険料負担が増えた低所得者は、申請に基づき増額分の一部を還付
▽同居する子供らが親の保険料を肩代わりして払える仕組みを創設
▽「終末期相談支援料」廃止を含む見直しを中央社会保険医療協議会に要請
(2008年6月2日 読売新聞)
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