高齢者主治医「連携と情報共有がカギ」
全国公私病院連盟と日本病院会が10日に開いた診療報酬改定説明会では、厚生労働省保険局の宇都宮啓企画官が、今年4月からスタートする後期高齢者医療制度の外来医療や在宅医療の中心となる「主治医」について、受診歴や服薬状況を把握して総合的な診療の提供などの役割を担うため、連携と情報共有が重要になることを改めて強調した。
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同省が5日付けで出した通知では、主治医が算定する「後期高齢者診療料」(月1回600点)について、「当該患者に対して主病である慢性疾患の診療を行っている保険医療機関が算定」すると明記している。患者の同意を得た診療計画書に基づき必要な指導を行った場合に、計画の交付月から算定できる。
宇都宮氏は、「医政局が言う“総合医”は子どもやお年寄りまでを対象に、必要に応じて外科的な処置もできる。離島へき地で1人でも診察できるイメージだが、後期高齢者の主治医はお年寄りを診る内科医。大事なのは、患者の体だけでなく心や家庭環境などを全人的に診ること」と説明。その上で「例えば腰が痛くても(患者が)勝手に整形外科に行ってはいけないということではない。(整形外科を受診したという)情報が内科の主治医にも共有されることが大切」などと話した。
また、高齢者の受診・服薬状況を把握して無駄な投薬などをなくす必要性も強調した。
一方、後期高齢者が入院した場合には、身体機能などに関する総合的な評価をまず実施。退院を困難にする要因がある場合には総合評価を再度行い、その結果を踏まえた退院支援計画に沿って退院(転院)をサポートする。
宇都宮氏によれば、1回目の総合評価は「ある程度不安定な時期を超えた時期」に実施し、「後期高齢者総合評価加算」(入院中1回50点)を算定する。この段階で退院を困難にする要因が認められなければ、必要な入院医療を提供して退院につなげる。
ADLの低下や認知症の進行、家族による受け入れ困難など退院を妨げる要因が認められる場合は2回目の評価でその要因を明確にする。これらを踏まえた退院支援計画どおりに退院や転院ができた場合に「後期高齢者退院調整加算」(入院中1回100点)を算定する。
通知によれば、後期高齢者退院調整加算の退院支援計画は患者の同意を得た上で作成する。退院調整業務で2年以上の経験がある専従の看護師または社会福祉士が加わる「退院調整部門」(有床診療所では経験を有する専任者)の設置などが算定要件。
更新:2008/03/11 13:17 キャリアブレイン
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