後期高齢者医療制度
医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、高齢者の医療費を安定的に
支えるため、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じて公平に負担することが必要であることから、75歳以上の高齢者を
対象とする独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が平成20年4月に施行されることとなりました。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_hoken/roujin/koukiindex.html
後期高齢者医療制度について
1 運営
県内全市町村(56市町村)で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の
支給等の事務を行います。
2 対象者(被保険者)
具体的には県内に住所を有する次の方が対象となります。
ア 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
イ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)
現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
3 被保険者証(保険証)
加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
なお、平成20年4月の制度施行時に加入者である方々については、平成20年3月に交付されます。
4 患者の窓口負担(一部負担金)
医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。(現行の老人医療と同じ)
5 運営の財源
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。
6 保険料
後期高齢者の方々一人ひとりが、皆、負担能力に応じて公平に保険料を負担していただくこととなります。
原則として県内は均一の保険料となり、平成19年11月13日に平成20年度及び平成21年度の保険料率が広域連合において決定されました。
個人の保険料は、頭割の部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
1人当たり保険料額=被保険者均等割額(※1)+1人当たり所得割額(※2)
※1 37,400円
※2 基礎控除後の総所得金額×7.12%
計算例(年金収入のみの場合)
(収入-120万円※3-33万円※4)×7.12%
※3 公的年金控除
年金収入が330万円未満の場合、一律120万円
※4 基礎控除
年金収入が153万円までは、所得割はかかりません。
なお、次の方に対しては、軽減措置が設けられています。
ア 所得の低い方については、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。
軽減の基準額
(同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の基準を下回る場合は、均等額が軽減されます。)
7割軽減:33万円
5割軽減:33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)
2割軽減:33万円+35万円×被保険者数
年金収入のみの世帯の場合の軽減措置は下表のとおり。
単身世帯 夫婦世帯※
7割軽減 ~168万円 ~168万円
5割軽減 - ~192.5万円
2割軽減 ~203万円 ~238万円
※ 夫婦世帯で、妻が135万円以下、夫は表の金額とした場合
イ 被用者の子供と同居するなどにより被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった方については、2年間5割
軽減された均等割のみを負担することとなります。
さらに、平成20年4月から9月までは保険料負担を凍結し、10月から平成21年3月までは保険料を9割軽減することと
されています。
また、保険料の徴収事務については市町村が行います。
年額18万円以上の年金受給者は、原則年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、天引きになりません。(納入通知書による納入となります。)
不均一保険料
1人当たり老人医療費が県平均より20%以上低い市町村(旭市、匝瑳市、東庄町、芝山町)については、保険料負担の公平を
図る見地から、不均一保険料が設定されました。(6年間の予定)
4市町の保険料について下表のとおり。(平成20年度及び平成21年度) 旭市 匝瑳市 東庄町 芝山町
均等割額 32,400円 32,800円 32,200円 33,300円
所得割率 6.16% 6.25% 6.12% 6.33%
年金収入のみの世帯の保険料は下表のとおり
保険料早見表(年額) 年金収入(万円) 保険料(円)※1 保険料(円)※2
~153 11,200 22,400
168 21,900 33,100
173 44,100 51,600
183 51,200 58,700
193 58,400 88,300
203 65,500 95,400
210 77,900 100,400
220 85,100 107,500
230 92,200 114,600
240 99,300 136,700
250 106,400 143,800
260 113,500 150,900
270 120,700 158,100
280 127,800 165,200
290 134,900 172,300
300 142,000 179,400
310 149,100 186,500
320 156,300 193,700
330 163,400 200,800
340 168,700 206,100
350 174,100 211,500
※1 単身世帯の場合
※2 夫婦世帯で共に75歳以上、妻の年金収入は79万円、夫の年金収入は
表の金額とした場合の2人分の保険料
7 広域連合の財政リスクの軽減措置
国及び県が共同して責任を果たす仕組みとなっています。
ア 高額医療費に係る公費負担
(国1/4・県1/4・広域連合2/4)
イ 保険料未納等に係る財政安定化基金
(国1/3・県1/3・広域連合1/3)
ウ 低所得者等に係る保険料軽減分の公費負担(保険基盤安定制度)
(県3/4・市町村1/4)
後期高齢者医療広域連合について
新たな後期高齢者医療制度の運営主体となる千葉県後期高齢者医療広域連合が、県内全56市町村が参加して平成19年1月1日に設立されました。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらから。
1 広域連合の組織
全市町村(56市町村)が構成員となっています。
広域連合組織イメージ図
2 広域連合規約
「広域連合規約」の主な内容 項 目 内 容
名 称 千葉県後期高齢者医療広域連合
組 織 千葉県内の全市町村(56市町村)で構成
区 域 千葉県の区域
処理する業務 被保険者の資格管理、医療給付、保険料の賦課
保健事業等
広域連合議会 議員定数は56人
各市町村議会で市町村議会議員から1人を選挙
広域連合長 市町村長のうちから、市町村長の投票により選挙
共通経費の市町村負担 均等割10%
高齢者人口割50%
人口割40%
3 後期高齢者医療制度施行までの日程(予定)
年 月 事 項
H20.2 第3回 広域連合議会 ( 予 算 等 )
H20.4 後期高齢者医療制度施行
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